○金沢大学高度モビリティ研究所規程
(令和3年2月19日規程第3522号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則第10条の2第2項の規定に基づき,金沢大学高度モビリティ研究所(以下「研究所」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条
研究所は,自律型自動運転技術を基軸に,地域経済学,都市工学,交通工学,社会医療学などと連携し,次世代のモビリティ,モビリティ社会の実現に向けた統合的な研究を行うことを目的とする。
(部門)
第3条
研究所に次に掲げる部門を置く。
(1) 次世代モビリティサービス部門
(2) 自動運転技術部門
(3) 認識技術部門
(4) 先進車両技術部門
(5) 未来社会創造部門
(職員)
第4条
研究所に次の職員を置く。
(1) 研究所長
(2) 副研究所長
(3) 研究所教員
(4) 研究員
2
前項の職員のほか,必要に応じ,その他の職員を置くことができる。
(客員教授等)
第5条
研究所に客員教授及び客員准教授を置くことができる。
(研究所協力教員)
第6条
研究所に,必要に応じ,他の部局の教員を研究所協力教員として置くことができる。
2
研究所協力教員は,研究所の運営及び研究等に協力するものとする。
(研究所長)
第7条
研究所長は,研究所の管理及び運営を総括する。
2
研究所長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3
研究所長が欠けたときの補欠の研究所長の任期は,前任者の残任期間とする。
4
研究所長の選考については,別に定める。
(副研究所長)
第8条
副研究所長は,研究所長の職務を補佐する。
2
副研究所長は,研究所の教員(常勤の特任教員を含む。)のうちから研究所長が指名する。
ただし,その任期は,指名した研究所長の任期を超えないものとする。
(研究所教員の選考)
第9条
研究所教員の選考については,別に定める。
(研究所会議)
第10条
研究所に,金沢大学高度モビリティ研究所会議(以下「研究所会議」という。)を置く。
2
研究所会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究所の運営に関する事項
(2) 研究所の中期目標及び中期計画の策定並びに中期目標に係る事業報告書の作成に関する事項
(3) 研究所長の候補者の選考に関する事項
(4) 研究所教員及び研究所協力教員の選考に関する事項
(5) 研究所の予算及び概算要求に関する事項
(6) その他研究所の教育又は研究に関する重要事項
(研究所会議の組織)
第11条
研究所会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究所長
(2) 副研究所長
(3) 研究所教員
(4) その他研究所会議が必要と認めた者
2
前条第2項第3号及び第4号の事項を審議する場合は,前項に定める者のうち教授の職にある者に限るものとする。
(研究所会議の議長)
第12条
研究所会議に議長を置き,研究所長をもって充てる。
2
議長は,研究所会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した委員が,その職務を行う。
(会議)
第13条
研究所会議は,委員の過半数が出席しなければ会議を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(委員以外の者の出席)
第14条
研究所会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第15条
研究所の事務は,関係部署の協力を得て,理工系事務部において処理する。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,研究所に関し必要な事項は,研究所長が別に定める。
附 則
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
初代研究所長の任期は,第7条第2項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとし,再任を妨げない。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。