○金沢大学保健管理センター規程
(平成16年4月1日規程第86号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則第13条第2項の規定に基づき,金沢大学保健管理センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,金沢大学(以下「本学」という。)における保健管理に関する業務を行うとともに,保健管理に関する教育研究を行うことを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,前条の目的を達成するため,次の業務を行う。
(1)
定期及び臨時の健康診断及びその事後措置に関すること。
(2)
健康相談及び健康指導に関すること。
(3)
精神衛生に関する助言相談に関すること。
(4)
カウンセリングに関すること。
(5)
保健管理に関する調査及び研究に関すること。
(6)
安全衛生管理に関すること。
(7)
衛生環境及び感染症対策の指導に関すること。
(8)
修学上のハラスメント対策の指導に関すること。
(9)
健康教育の企画及び実施に関すること。
(10)
その他学生及び職員の保健管理について必要な事項に関すること。
(職員)
第4条
センターに,次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
センター教員
(3)
技術職員
(4)
その他必要な職員
(客員教授等)
第4条の2
センターに,客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
(センター長)
第5条
センター長は,本学の専任の教授(常勤の特任教授を含む。)で医師免許を有する者をもって充てる。
2
センター長は,センターの管理及び運営を総括する。
3
センター長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
4
センター長が欠けたときの補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
5
センター長の選考については,別に定める。
(センター教員,客員教授等及び協力研究員の選考)
第6条
センター教員,客員教授等及び協力研究員の選考については,別に定める。
(教員会議)
第7条
センターに,金沢大学保健管理センター教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。
2
教員会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
センター教員及び客員教授等の選考に関する事項
(2)
センターの予算及び概算要求に関する事項
(3)
センターの中期目標及び中期計画の策定並びに中期目標に係る事業報告書の作成に関する事項
(4)
その他センターの教育又は研究に関する重要事項
(教員会議の組織)
第8条
教員会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
センター教員(常時勤務の教育職員に限る。)
2
前条第2項第1号の事項を審議する場合は,金沢大学教育企画会議が推薦する当該企画会議委員若干人を加えるものとし,前項第2号の者については,教授に限るものとする。
(教員会議の議長)
第9条
教員会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2
議長は,教員会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,その職務を行う。
(会議)
第10条
教員会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(委員以外の者の出席)
第11条
教員会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(委員会)
第12条
教員会議に,専門の事項を審議するため,委員会を置くことができる。
(分室)
第13条
センターに,必要があるときは,センターの分室を置くことができる。
(協力研究員)
第14条
センターに協力研究員を置くことができる。
2
協力研究員について必要な事項は,別に定める。
(事務処理)
第15条
センターの事務は,学務部学生支援課が行う。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,センターの運営及び所管業務に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の後最初に任命される所長の任期は,金沢大学学則附則第5項の規定により,平成16年7月31日までとする。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年6月10日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年8月10日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。